「取得価格以上」は禁止 15日からマスク転売規制 閣議決定【換金くん清田区北野店ブログ】
政府は10日の閣議で、小売店で購入したマスクを取得価格以上で転売する行為を禁じるため、国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。
違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
15日に施行し、新型コロナウイルスの影響で品薄が続くマスクの供給回復を目指す。規制対象となるのは小売店やネット通販などで購入したマスクで、購入者が取得価格以上で第三者に転売すれば違法とする。
製造、卸、小売りなどの事業者間で行う一般の商取引は対象としない。政府は、転売目的の買い占めがマスクの流通を妨げているとして問題視。
昨年施行のチケット不正転売防止法も参考に規制をまとめた。
政府はネットオークション各社にも14日からマスク出品の自粛を求めている。
みんなに配当されるように。。。