車のフロントガラス叩き割る…“器物損壊”容疑で逮捕の男 中の人攻撃しようとしてたら『暴行』も【換金くん札幌本店ブログ】
驚くべき犯行の一部始終をドライブレコーダーが捉えていました。
10月16日、愛知県で50代の女性が車を運転中、道路の反対側から走って急接近してくる男。すると次の瞬間…。
被害に遭った女性:
「やめて!やめて!やめて!」男はフロントガラスを何度も叩きます。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、近くに住む無職の木崎喬滋容疑者(28)。
車を運転していた女性とは面識がなく、近くで拾ったとみられる石で犯行に及んでいました。
被害に遭った女性:
「手が震えて、電話のかけ方も一瞬忘れてしまったような状態で。“ダメだ ダメだ”と思いながら焦って一時パニックになりました」木崎容疑者は、調べに対し「体調不良でイライラしたのでやりました」と容疑を認めています。
幸い、女性にケガはありませんでしたが、街の人は…。
男性:
「怖いね、これほんま怖いわ~。その場で立ち尽くすしかない、大の男でも大人でも。重い罪にして安心して暮らせる世の中になって欲しいな」女性:
「怖いです、トラウマになります。殺意感じるくらい勢いがあったので、あれは器物破損なのかな?って思います」男性:
「運転手の女の人はケガなくて良かったけど一つ間違ったらケガするで!(器物損壊は)法律では妥当やけど、個人的ではそんな妥当違うで!」別の男性:
「なんでそんなんしたんでしょうね。体調不良で…寝てたらいいのにって思いますね」命の危険すら感じるこの行為、器物損壊にしか問えないのでしょうか?そもそも器物損壊とは…、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「車の中の人を攻撃しようとしていたら、器物損壊罪に暴行罪が加わる可能性があります。器物損壊は物に対することですけど、暴行は人に対するものなんです。無人の駐車場に停まっている車にやったら器物損壊だけです。しかし今回は車内に運転されてる方がいらっしゃるわけで、暴行罪、人に対する暴力という点も問うてもいいかなと私は思います。この場合、当然“人に向かって”というのは、認識が必要になります。だけど道路を走っている車ですから、普通人はいますよね。ガラスの破片が飛ぶ可能性だってあったわけです」
Q.器物損壊罪とは、他人のものを損壊し、または傷害した者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金・科料ということなんですが、様々なケースがあるんですね。
菊地弁護士:
「例えば他人のペットを傷つけることも器物損壊です。法律上、ペットは生きていますが物です。条文で“傷害”となっているところが、動物に対する加害行為の部分です。子供が好きな子のリコーダーをなめるというのもコレにあたります。物理的に壊すことも損壊ですが、持ち主がそのリコーダーを吹けるか…と考えると、もう使えなくなってしまいますよね。そうした状態にしてしまうのも損壊と同じということになります。
一方、尻もちをついて、その先にあった高級時計を壊してしまった場合は、故意ではないため器物損壊にはあたりません。犯罪というのはわざとやったものを処罰するのが原則です。わざとじゃない時は『過失〇〇罪』という特別な規定が必要なんですが、器物損壊は過失でもよいという規定がないんです。ただ民事の問題として『弁償してください』ということはあるかもしれません」
車のフロントガラス叩き割る…“器物損壊”容疑で逮捕の男 中の人攻撃しようとしてたら『暴行』も
この映像みましたが恐ろしすぎてトラウマになりますね。