<受動喫煙>バーなど「30平方メートル以下」喫煙可【換金くん札幌本店ブログ】
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◇厚労省、政令で定める方針
他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙対策の強化に関し、厚生労働省は、小規模なバーやスナックなど例外的に喫煙を認める延べ床面積を「30平方メートル以下」とする方針を固めた。数字は健康増進法改正案には盛り込まず、政令で定める方針。国会審議が不要で比較的見直しやすい政令にすることで、反対派の理解を得たい考えだ。
厚労省は当初、飲食店を原則屋内禁煙とし、喫煙室の設置を認めるとしていた。これに飲食業界などが反発したため小規模店舗に限って例外を認めることとし、対象について(1)バーなど(2)居酒屋なども含む--の2案を検討。居酒屋などは家族連れや外国人の利用が見込まれることから規模に関係なく原則禁煙とする(1)案に絞った。3月1日の政府の会合で公表する。
例外を認める規模は、1人で切り盛りするバーやスナックなどを想定し、30平方メートル以下とする方針だ。受動喫煙の可能性があることを利用者に周知することや換気などを義務付ける。
与党内では例外対象の拡大を求める意見が根強く、政令とはいえ30平方メートルを基準とすることに反発が予想される。【阿部亮介】
たばこの規制結構どこいってもありますね・・・。
<受動喫煙>バーなど「30平方メートル以下」喫煙可
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