ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め 「換金くん清田区北野店ブログ」
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インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。
浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。
同ネットワークによると、ネット接続サービスの解約条項の使用差し止めが認められたのは全国初という。
同社は最低2年の利用期間を定め、中途解約した場合、残り期間の利用料金(月3500~5500円)を解約料として全額徴収する条項を設けている。
訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。その上で、解約で同社は少なくとも委託費など月178円を負担しなくてよくなるため、解約料のうち同額分は無効と言及した。
同社は「判決を精査して対応を検討する」とした。
自分もおかしいと思ってたんだよ! この先どうなるかわからんけれども、訴えた人に乾杯!
ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
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