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「娘が死亡」うその書き込み 投稿者情報の開示命じる判決【換金くん琴似店ブログ】

“ツイッター上に娘が死亡したなどとうその書き込みをされたうえ写真を無断で転用され肖像権を侵害されたとして、新潟市の家族がインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求めていた裁判で、新潟地方裁判所は30日、業者に開示を命じる判決を言い渡しました。
新潟市の夫婦は去年7月、ツイッター上で、産まれたばかりの娘が安全保障関連法に反対するデモに無理やり連れて行かれ熱中症で死亡したなどと、うその書き込みをされたうえ、写真も無断で転用されていました。

このため、娘の肖像権を侵害されたなどとして、東京のインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求める訴えを新潟地方裁判所に起こしていました。
裁判で業者側は「本人の名誉を傷つける記述はなく、家族も写真をネット上に掲載していた」として、肖像権の侵害には当たらないと主張していました。

30日の判決で、近藤幸康裁判官は「誰もが自分の容姿などをむやみに撮影や公表されないよう守られる利益があり、承諾を得ずに多数の閲覧者が拡散できるようにすることは、肖像権の侵害とみるのが相当だ」と指摘しました。

そのうえで、「たとえ家族がネットに写真を掲載していたとしても、不特定多数への公開を黙認しているものではない」として、業者側が把握している投稿者の住所の情報を開示するよう命じる判決を言い渡しました。
「同様の被害に苦しむ人に励み」
この問題をめぐっては、去年9月、ツイッター社に対しても投稿者のネット上の住所に当たるIPアドレスを開示するよう命じる判決が言い渡され、会社側もそれに応じていました。

裁判のあと、原告の大嶋陽さんは会見を開き、「写真を転用されてから1年余りがたち、とても長い時間だった。判決は長女の権利を守る大きな一歩で、投稿をした人には娘への謝罪を求めたい。判決は同じような被害に苦しむ人にとっても励みになる」と話しました。

また、原告の代理人の齋藤裕弁護士は「ツイッターなどSNS上の写真の無断転用を肖像権の侵害と認めて情報の開示を命じた判決は、おそらく初めてで、SNSを今後、安心して利用していくうえでも意義がある」と述べました。

一方、情報の開示を命じられた東京のインターネット接続業者は「弁護士から判決の内容を聞いていないので、現時点ではコメントできない」としています。”


「娘が死亡」うその書き込み 投稿者情報の開示命じる判決



今ならSNSでこういったことをねつ造する事なんてよういでしょうから、しっかり検討しなきゃいけないですね・・・

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