GPS捜査は「適法」 大阪地裁、窃盗事件で判断
大阪府警が容疑者らの行動を確認するためにGPS(全地球測位システム)の端末(発信器)を車両に取り付けた捜査方法をめぐり、大阪地裁の長井秀典裁判長は27日、「プライバシー侵害は大きくなかった」として適法と判断した。GPS捜査は警察庁が2006年に内規で基準を定め、各地の警察が運用してきたが、裁判所が判断を示したのは初めてとみられる。
GPS捜査が焦点になったのは、郵便局で収入印紙を盗むなどして窃盗と建造物侵入の罪に問われた無職の男性被告(36)の公判。
27日の地裁決定などによると、府警と長崎、熊本両県警は被告ら4人が近畿や九州などで盗みを繰り返していたとみて、13年5~12月に被告らが使う計19台の車両に無断でGPSの端末を取りつけた。捜査員は位置情報が分かるインターネット上のサイトを通じて被告らの行動を確認したが、グループの一人がオートバイに付けられたGPS端末を見つけた。
なんでもありになりそうで怖い。おとり捜査も時間の問題でOKになりそう。
GPS捜査は「適法」 大阪地裁、窃盗事件で判断