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<秘密保護法>10日施行 「知る権利」侵害の恐れ

 国家機密の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が10日、施行される。安全保障に著しい支障を与える恐れのある情報を政府が特定秘密に指定して秘匿する。昨年12月に国会で採決を強行し批判を浴びたことから、安倍政権は施行に先立ち運用基準を策定、「適正な運用」を強調する。しかし根本的な改善には至らず、政府に不都合な情報の半永久的な隠蔽(いんぺい)や、国民の「知る権利」侵害への懸念が根強いままの実施となる。

【秘密保護法で人権侵害は起きないの?】

 菅義偉官房長官は9日の記者会見で「国民の意見を踏まえ、政令や運用基準の制定などの準備を慎重に、丁寧に進めてきた」と強調。引き続き国民の理解を得るよう努める考えを示した。安倍晋三首相は11月18日のTBSの番組で、同法の運用で「表現の自由」の侵害や報道の抑圧が起きれば辞任すると明言している。

 特定秘密は外務、防衛両省や警察庁、公安調査庁など19行政機関が、安全保障上の秘匿が必要と判断した▽防衛▽外交▽特定有害活動(スパイなど)防止▽テロ防止--の4分野55項目の情報に限って指定する。しかし基準はあいまいで、政府が指定を恣意(しい)的に広げ、政治家・官僚の不祥事の隠蔽や、情報公開の阻害につながりかねない、との懸念が残る。

 指定期間は5年ごとに更新すれば、原則30年まで可能。その後は国立公文書館に移されるが、指定期間中でも首相の事前同意があれば廃棄できる。指定は内閣が承認すれば60年まで延長でき、暗号など7項目は例外として半永久的に延長できる「抜け道」もある。

 特定秘密を取り扱う公務員や民間事業者による漏えいは最高懲役10年、共謀や教唆(そそのかし)、扇動(あおる行為)は同5年。従来の国家公務員法の懲役1年以下、自衛隊法の同5年以下よりも重罰化するうえ、一般人も対象になる共謀などは線引きが不明確で、政府に批判的な市民活動への規制や「見せしめ」的な立件につながる恐れも出ている。

 こうした懸念への「歯止め」として、政府は10月、有識者による情報保全諮問会議(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長兼主筆)とともに運用基準を策定した。運用を監視する「独立公文書管理監」と補佐する「情報保全監察室」を内閣府に新設、官房長官をトップに事務次官級の「内閣保全監視委員会」も置く。政府は管理監を10日に任命、公表する方針で、監察室も同日中に発足する見通しだ。しかしいずれも「身内」の官僚出身者で占められ、強制的に指定を解除する権限がない。省庁側が情報提供を拒否することもできる。

 衆参両院にも常設の監視機関「情報監視審査会」が設置される予定だが、与野党の協議が進んでいない。衆院選の公約で、民主は施行延期を主張。共産、社民は同法廃止を明記した。【松本晃、佐藤慶】

大多数の国民がこの法案の事を良く知らないのじゃないでしょうか?  
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