<脱法ドラッグ>「無承認医薬品」で摘発 厚労省方針
◇薬事法上の「指定薬物」に定める前に
脱法ドラッグの販売業者を迅速に摘発するため、厚生労働省が次々に現れる新しい物質を薬事法上の「指定薬物」に定める前に、摘発に乗り出す方針を固めた。新物質が指定薬物であるかどうかにかかわらず、中枢神経に影響を与える物質などを、薬事法上販売が禁じられた「無承認医薬品」に該当すると位置づけるもので、警察庁や都道府県とも連携し、まん延を防ぐ。
【脱法ドラッグ汚染拡大】その実態は 種類は1000超、摘発困難
覚醒剤や麻薬に似た幻覚作用をもたらす新しい物質が確認された場合、厚労省は有識者会議に諮り、さらに意見公募手続き(パブリックコメント)を経て指定薬物に定める。パブコメは原則として30日以上の募集期間が必要で、販売業者はこの間に問題とされている物質を含む脱法ドラッグの販売をやめ、新たな商品に移行する、いたちごっこが続いている。
この「空白期間」で取り締まるために、厚労省が適用する方針を固めたのが、承認を得ていないのに医薬品の成分がまぎれ込み、有害性のある「無承認無許可医薬品」の販売を禁じる条文(懲役3年以下または罰金300万円以下)。過去にも違法薬物への適用例があるといい、中枢神経に影響を与える物質や、今後指定薬物に定める予定の物質を規制対象にするよう、検討を進めている。新物質がパブコメを経て後日、指定薬物に定められれば、現行通り罰則の重い条文(懲役5年以下または罰金500万円以下)を適用する。
厚労省はこの手法を警察庁や都道府県など自治体にも伝え、取り締まりの強化を目指す。ただ、実際に販売店を迅速に摘発するには新物質をすぐに鑑定する必要があり、厚労省は並行して簡易鑑定器具の開発も急ぐ。【桐野耕一】
連日のように脱法ハーブを使っての事故などが報道されてますが、覚せい剤や大麻などと一緒で重罰にしたほうが良いんじゃないかと思う
<脱法ドラッグ>「無承認医薬品」で摘発 厚労省方針