スマホにも閲覧制限=契約時の説明、徹底を―携帯業者に要請・警察庁
以外に低い数字にビックリ!
スマートフォン(多機能携帯電話)の普及が急速に進み、使用する子どもの犯罪被害が増えていることを受け、警察庁は19日、被害防止に向けた取り組み強化を全国の警察に指示した。スマホはフィルタリング(閲覧制限)の利用率が従来の携帯電話より低いため、契約時の説明を徹底するよう事業者に要請する。
18歳未満の子どもが使う携帯電話には、有害なサイトの閲覧を制限するフィルタリングの利用が法律で義務付けられている。しかし、内閣府が昨年11月に調査したところ、利用率は63.5%で、スマホに限ると49.5%に過ぎなかった。
スマホの場合、携帯電話回線だけでなく無線LANを通じてもインターネットのサイトに接続できる。アプリ(ソフト)の中にも見知らぬ相手と出会ったり連絡先を交換したりできるものがある。スマホを使ってわいせつなどの被害に遭った18歳未満は今年1~6月に274人おり、昨年同期の2.2倍に増えた。
有害なサイトやアプリを遠ざけるには、三つのルート全てにフィルタリングが必要だが、周知や理解の不足、手続きの煩雑さから保護者が利用を拒否している可能性もあるという。
このため警察庁はまず、契約時の分かりやすい説明を業者に徹底してもらう。さらに、学校を通じた保護者への広報と、子どものモラル教育も強化する。