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本名強要は人格権侵害=在日男性が勤務先社長を訴え―静岡地裁

勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県内に住む40代の在日韓国人男性が29日までに、社長を相手取り、慰謝料300万円の損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こした。社長側は同地裁に請求棄却を求める答弁書を提出しており、争う姿勢とみられる。
 訴状によると、男性は韓国籍ではあるが、日本で生まれ育ち、日本名の通称を名乗っていた。ところが、昨年11月~今年1月、社長が第三者の前で男性に対し、「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと発言。男性がこの際、「このままで結構です。本名を名乗るつもりはありません」と返答したにもかかわらず、社長は4月には全社員に男性の国籍を明かすなどした。
 男性側は「在日韓国人らは過去の歴史において、さまざまな事情で日本に居住せざるを得なくなった人も多く、差別を受けてきた。本名を名乗るかどうかはその人間が判断すべきだ」と指摘。社長側に対し、「通称を明言しているにもかかわらず、本名を強要し、人格権と尊厳を傷つけた。耐え難い屈辱と精神的苦痛を味わった」として慰謝料を求めている。
 社長側は取材に応じていない。 

なんで本名を名乗るのが人権侵害なんでしょうか?日本や会社のルールが守れないのであれば、祖国に帰国してはどうでしょうか?本名を名乗るのが苦痛な国に居ることなんてないじゃないですか。
本名強要は人格権侵害=在日男性が勤務先社長を訴え―静岡地裁

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